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農地法に基づく各種申請書などの押印が原則廃止となります

更新日:2022年1月21日更新
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デジタル時代に向けた制度見直しの一環として、市民の利便性の向上及び行政手続きの簡素化に加え、行政事務の効率化及び合理化を図るため、一部押印などについて見直しを行いました。

上田市農業委員会では、令和4年2月分から許可申請書などへの押印を廃止します。
ただし、これまでどおり押印された申請書を提出されても申請手続きに支障はありません。

 1 押印を廃止する申請書類
   〇農地法第3条許可申請書
   〇農地法第4条許可申請書
   〇農地法第5条許可申請書
   〇競売買受適格証明願
   〇農地法第3条の3第1項の規定による届出書
   〇農地法第4・5条の規定による許可取消申請書
   〇農業用施設の設置に係る届出
   〇土壌改良届出
   〇証明願証明書
   〇農地等の地目変更登記に係る転用確認証明申請書
   〇農地所有適格法人報告書
   〇農地基本台帳閲覧申請書
   〇空き家に付属した農地指定登録申請書

 2 引き続き署名または記名押印が必要な書類
   「委任状」「同意書」「誓約書」などについては、本人の意思による申請であることを
   担保する必要がありますので、原則として署名または記名押印を行ったものを
   提出してください。