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農地取得時における「下限面積要件」の撤廃について
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。
高齢化が加速する中、農業従事者の数は減少する一方であり、遊休農地の解消や、効率的に農業を発展させていくため、多様な人材に農業へ従事いただく施策の一つとして、実施されるものです。
ただし、「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際に、必要となる他の要件(下の表を参照)はそのまま残っており、全てを満たすことが条件となりますので、ご注意ください。
※「下限面積要件」とは、取得後の農地の面積が30a(一部地域では20a)以上であること。
要 件 |
規 定(許可できない場合) |
全部効率利用要件 |
本人又は世帯員等が、権利取得後に利用すべき全ての農地等を効率的に利用して耕作しない場合(経営規模、作付け作物を踏まえて、農作業用機械の確保、労働力、技術力等を総合的に判断して、許可を出します。) |
農作業常時従事要件 |
本人又は世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事しない場合 (常時従事については、原則、本人または、世帯員等の権利取得後の農作業従事日数が年間150日以上であれば認められます。) |
地域との調和要件 |
周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがある場合(現地調査を行い、判断します。) |
ご不明な点につきましては、農業委員会事務局まで、お問い合わせください。