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外来魚(特定外来生物)の放流禁止

更新日:2025年11月28日更新
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外来魚(特定外来生物)の放流は禁止されています

ブラックバスやブルーギルなどの外来魚(特定外来生物)の河川やため池などへの放流は、生態系等に深刻な影響を与えるため、法律で禁止されています。

流出、拡散を防ぐために皆様のご協力をお願いします。

  • 釣った外来魚は再放流せず、適切に処理してください。
  • ため池等の排水の際は、外来魚流出防止のため、網を設置するなどの対策をしてください。

 

1. 特定外来生物とは?

「特定外来生物」とは、海外から持ち込まれ、日本の生態系や農林水産業、人の安全に悪影響を及ぼす、またはそのおそれがある生物です。
代表的な魚類には以下が含まれます:

  • オオクチバス(ブラックバス)
  • コクチバス
  • ブルーギル

これらは 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号 環境省) により指定され、飼養・保管・運搬・放出などが原則禁止されています。​

 

外来魚についての参考ホームページ

https://www.pref.nagano.lg.jp/suisan/joho/gairaisakana/index.html<外部リンク>

 

2. なぜ放流が禁止されているの?

外来魚(特定外来生物)は在来魚や水生生物を捕食し、繁殖力も強いため、川や湖の生態系を壊してしまいます。
一度広がった外来種を駆除するには膨大な時間と費用がかかり、完全な根絶は困難です。
「持ち込まない・持ち出さない・リリースしない」 が基本ルールです。 

 

3. 法律と罰則

​外来生物法では、特定外来生物の放流は原則禁止されています。違反すると以下の罰則があります。

  • 個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 法人:1億円以下の罰金

また、長野県内水面漁場管理委員会の指示により、ブラックバス等の再放流(リリース)も禁止されています。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/enchiku/kensei/soshiki/soshiki/kencho/naisuimen/bass.html<外部リンク>