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債権管理条例について

更新日:2022年4月1日更新
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上田市債権管理条例を制定しました

上田市では、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、事務の一層の適正化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする「上田市債権管理条例」を制定しました。

この条例は令和4年4月1日から施行となります。

上田市債権管理条例

第1条 目的

第2条 定義

第3条 他の法令等との関係

第4条 市長等の責務

第5条 台帳の整備

第6条 徴収計画

第7条 債務者に関する情報の利用等

第8条 督促

第9条 滞納処分等

第10条 強制執行等

第11条 履行期限の繰上げ

第12条 債権の申出等

第13条 徴収停止

第14条 履行延期の特約等

第15条 免除

第16条 債権の放棄

第17条 補則

条例の概要とポイント

(1)適正な債権管理の推進

 市の債権の管理に必要な事務処理について包括的に規定して、統一した基準で適正な債権管理を図ります。市の債権を適正に管理するために台帳整備や徴収計画策定、履行期限までに履行されない債務者に対する措置、その他債権の管理に必要な事項を規定しています。

(2)情報共有

 履行期限までに履行されない債務者に対する措置として、債権管理に必要な限度でかつ法令等の規定に従い、債権所管課同士で情報の相互利用が可能となることを規定し、債権管理の事務の迅速化・効率化を図ります。

(3)放棄

 徴収不能な債権について、一定の要件のもとでその債権を放棄することができることを規定し、債権管理の事務の迅速化・効率化を図ります。あわせて、放棄した債権について、毎年度議会に報告することを規定しています。

条例本文

上田市債権管理条例 [PDFファイル/138KB]

上田市債権管理条例施行規則 [PDFファイル/78KB]

 

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