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選挙人名簿の閲覧制度
更新日:2023年4月12日更新
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるようその抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
閲覧状況の公表
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2第1項及び第28条の3第1項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧の状況(令和5年度分)を、同法第28条の4第7項の規定により下記のとおり公表します。