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開発行為等に伴う消防水利関係について
開発行為等に伴う消防水利施設の設置基準について
都市計画法に基づく開発事業の届け出
都市計画法に基づく開発行為に伴い設置する消防水利施設は「開発行為に係る消防水利の設置指導基準」のとおりです。
上田市開発事業の規制に関する条例に基づく届け出
上田市開発事業の規制に関する条例に伴い設置する消防水利施設は「上田市開発事業における消防水利施設等の取扱いについて」のとおりです。
| 対象となる開発事業 | 適用範囲 | 適用する基準・取扱い |
|---|---|---|
| 都市計画法第32条による届け出 | 都市計画法に基づく開発行為に係る消防水利施設の同意及び協議 | 「開発行為に係る消防水利の設置指導基準」 |
| 上田市開発事業の規制に関する条例による届け出 | 上田市開発事業の規制に関する条例施行規則で規定する、開発区域の面積が3,000平方メートル未満かつ建築計画戸数11戸(市立地適正化計画で位置づける居住誘導区域内の宅地造成は13戸)以上の開発 | 「上田市開発事業における消防水利施設等の取扱いについて」 |
