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手話通訳者・要約筆記者等派遣事業

更新日:2024年9月19日更新
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制度趣旨・概要

 上田市では、聴覚・言語機能・音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある方に、手話通訳等の方法により意思疎通を支援する手話通訳者又は要約筆記者等(以下「通訳者」)の派遣を行っています。詳しくは下記の案内をご覧ください。

 申請者の方向け案内 [PDFファイル/374KB]

 企業・団体等の方向け案内 [PDFファイル/489KB]

対象者

 聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者(身体障害者手帳の交付を受けている者)

派遣の範囲

(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合

(2) 官公庁、学校その他の公的機関に赴いて行う手続き、相談又は事業に参加する場合

(3) 就職面接その他の就労に関する活動を行う場合

(4) 聴覚障がい者のために実施される会議又は研修会に参加する場合

(5) 冠婚葬祭、地域活動等に参加する場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合

  ※   政治的な活動、社会生活の範囲をこえる宗教的活動、営利活動、その他不適切を判断される内容については派遣できません。

派遣地域

 上田市内及び市長が必要と認める地域

利用者負担

 無料(ただし、通訳者にも入場料・参加料・資料代・駐車場料金等が必要な場合は利用者がご負担ください)

申請方法

 派遣を必要とする日の7日前までに「手話通訳者・要約筆記者派遣申請書」 [Excelファイル/18KB]を障がい者支援課へ提出してください。(持参、郵送、FAXのいずれかによる)

 (FAX:0268-24-9423)

その他留意事項

  • 遠隔手話通訳システムを利用する場合も申請方法は同様です。詳しくは遠隔手話通訳についてのページをご覧ください。
  • 団体(企業・組織等)の中に聴覚障がい者が所属しておられる場合や、企画された行事等に聴覚障がい者が参加される場合には、所属している団体や主催者側で通訳者を手配いただく必要があります。

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