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障がい者を対象とした訪問理美容サービス
更新日:2024年1月25日更新
制度概要・趣旨
外出困難な在宅の重度障がい児者に対して高齢者への助成制度に加えて、理容師や美容師の出張費を助成し調髪・カットの機会を提供します。
対象者
重度心身障がい児・者で、理髪店または美容院へ出向くことが困難な在宅の人
支給要件
- 上田市に住所があること。
- 以下のいずれかの手帳を所持していること、又は同程度の障がいを有すること。
- 身体障害者手帳の下肢又は体幹機能障害1級、2級
- 療育手帳(A1)
支給金額・給付内容
理美容師の自宅への出張代を助成します。
(理容、美容に係る料金は自己負担となりますので事業者に直接お支払いください)
利用回数は年に6回までです。(申請月により異なります。)
申請月 |
回数 |
申請月 |
回数 |
---|---|---|---|
4・5月 |
6回 |
10・11月 |
3回 |
6・7月 |
5回 |
12・1月 |
2回 |
8・9月 |
4回 |
2・3月 |
1回 |
必要な手続き及び書類
以下の書類を障がい者支援課、または丸子・真田・武石地域自治センター市民サービス課へ提出してください。
上田市訪問理美容サービス利用申請書 [Excelファイル/45KB]
注意事項
- 申請の際、利用希望事業者を指定していただきます。
(上田市訪問理美容サービス利用助成登録事業者に限ります。詳細は添付ファイルをご覧ください。)
上田市訪問理美容サービス助成事業所一覧 [Excelファイル/19KB] - 利用が決定した方には、後日、利用決定通知書と利用券を送付します。
- サービスを利用する場合は、申請時に指定した事業者に連絡し、予約してください。
- 利用時には、必ず付添者が必要となります。
- 終了時に、利用券に署名、押印のうえ、事業者に渡してください。
- 理容、美容に係る料金は自己負担となりますので、事業者に直接お支払いください。
- 料金は事業者に確認してください。