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人工透析患者を対象とした通院費補助

更新日:2019年12月12日更新
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制度概要・趣旨

 じん臓機能障害により人工透析通院をする患者の通院費を補助します。

対象者

 上田市に住所を有する血液透析療法患者

支給要件

  • 上田市に住所があること。
  • 片道2キロメートル以上の通院距離があること。
  • 市税の滞納がないこと。

支給金額・給付内容

 通院費用について、それぞれ次に掲げる額の2分の1以内とします。
 ただし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通院経路及び方法に限ります。

  1. 交通機関を利用している場合は、当該交通機関の利用区間の運賃
  2. 交通機関を利用していない場合は、近隣の交通機関の運賃、自動車等の交通用具を利用する場合の実費その他の費用を考慮して市長が認める額

必要な手続き及び書類

 受付期間内に以下の書類を揃えて提出してください。

  1. 腎臓機能障害者通院費補助金交付申請書
  2. 通院証明書(申請書裏面。医療機関にて証明を依頼してください。)
  3. 請求書(金額は記入不要)
  4. 納税状況調査同意書

受付時期・給付時期

対象

受付開始

申請締切

給付時期

4月1日から9月末日までの分

9月中旬

10月中旬

11月

10月1日から翌年3月末日までの分

翌年2月中旬

翌年3月中旬

4月

 ※申請締め切り日は年度によって異なるため、詳しくはお問い合わせください。
 ※対象者には受付開始時に申請勧奨通知を送付する予定です。

注意事項

(1)通院方法について

 行きと帰りで通院方法が違う場合(例:行きは電車、帰りは車)や、複数の交通機関・路線を使う場合は、それぞれの区間ごとの料金を記入してください。事実と異なる記載をした場合は、補助金の返還の義務が生じるほか、以後補助金の支給が停止されることがあります。

(2)通院証明書について

 『通院証明書』の発行には、通常、医療機関で料金がかかります。通院回数が少ない場合、証明書発行に係る料金が補助金額を上回ることがあります。事前に医療機関に『通院証明書』の発行に係る料金を御確認ください。