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重度心身障害者歯科医療を実施している病院への通院費補助

更新日:2019年12月12日更新
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制度概要・趣旨

 重度の心身障がい者が、歯科治療のため、重度心身障害者歯科医療を実施している病院に通院する場合の通院費を補助します。

対象者

 上田市に住所を有する身体障害者手帳1級又は療育手帳(A1、A2、B1)所持者

支給要件

  • 上田市に住所があること
  • 介護者がなければ通院できないこと
  • 重度心身障害者歯科医療を実施している病院でなければ治療を受けられないこと
  • 市税の滞納がないこと

支給金額・給付内容

 通院費用について、それぞれ次に掲げる額の2分の1以内とします。
 ただし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通院経路及び方法によります。

  1. 交通機関を利用している場合は、当該交通機関の利用区間の運賃
  2. 交通機関を利用していない場合は、近隣の交通機関の運賃、自動車等の交通用具を利用する場合の実費その他の費用を考慮して市長が認める額

必要な手続き及び書類

 受付期間内に以下の書類を揃えて、障がい者支援課へ提出してください。

  1. 心身障害者歯科治療通院費補助金交付申請書
  2. 通院証明書、又は領収書の写し
  3. 請求書(金額は記入不要)
  4. 納税状況調査同意書
  5. 振込先確認書類

受付時期・給付時期

対象

受付開始

申請締切

給付時期

4月1日から9月末日までの分

8月上旬

10月上旬

11月

10月1日から翌年3月末日までの分

翌年3月下旬

翌年4月上旬

翌年4月

 ※申請締め切り日は年度によって異なるため、詳しくはお問い合わせください。
 ※前回申請者には受付開始時に申請勧奨通知を送付する予定です。

注意事項

 『通院証明書』の発行には、通常、医療機関で料金がかかります。
 通院回数が少ない場合、証明書発行に係る料金が補助金額を上回ることがあります。
 事前に医療機関に『通院証明書』の発行に係る料金を御確認ください。