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障害児通園施設利用料の自己負担軽減制度

更新日:2019年12月12日更新
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制度概要・趣旨

 障害児通園施設を利用する障害児の利用負担を軽減し障害児の早期療育の機会を確保します。

対象者

 以下のいずれかに該当する世帯(保護者)

  • 通園施設に通園する就学前の障害児のほかに保育所等に通園する就学前の児童がいる。
  • 通園施設に複数の就学前の障害児が通園している。
    (通園施設とは、児童発達支援、医療型児童発達支援を行う施設を指します。)

支給要件

  • 上田市に住所があること
  • 市税の滞納がないこと

支給金額・給付内容

 軽減の対象となる経費及び軽減率は、次のとおりです。
 軽減の認定を受けると、通園施設からの利用者負担金の請求額自体が軽減されます。
 一旦規定額を支払った後、軽減部分相当額が支給されるというものではありません。

軽減対象経費

軽減率

同一世帯から2人以上の就学前児童が通園施設又は保育所等に通園等している場合、2人目(年長者以外)の通園施設の利用者負担金

50%

同一世帯から2人以上の就学前児童が通園施設又は保育所等に通園等している場合、3人目以降(年長者及び2人目以外)の通園施設の利用者負担金

100%

必要な手続き及び書類

 受付期間内に以下の書類を揃えて提出してください。
 なお、必要な書類は通園施設を通じて配布します。

  1. 障害児通園施設利用者負担金軽減申請書
  2. 委任状
  3. 保育所等通園証明書