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(福祉事業者向け)障害者支援施設等整備事業補助金
概要
福祉の向上を図るため、社会福祉法人等が障がい者支援施設等を整備する場合において、当該施設整備に要する経費を予算の範囲内において交付します。
交付対象者
1 社会福祉法人等
市内で事業所を運営している障害者総合支援法第79条第2項に基づく事業を実施する法人
(社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、NPO法人、営利法人)
2 障がい者支援施設等
障害者総合支援法第79条第2項に基づく事業を実施する事業所
児童福祉法第35条第4項、第34条の3第2項に基づく事業を実施する事業所
(療養介護、自立訓練、就労移行、就労継続支援事業所、居宅介護・短期入所・共同生活生活援助及び相談支援事業所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所)
交付対象事業
1 対象事業
社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国交付要綱」)に定める施設整備事業
2 国交付要綱について
- 対象施設
児童福祉施設(児童福祉法)、障害者施設(障害者総合支援法)、その他 - 施設整備
創設、増改築、大規模修繕、スプリンクラー設備等の整備、老朽民間社会福祉施設整備など - 補助
(1)補助対象経費×4分の3、(2)補助要綱に定める補助基準額を比較し、どちらか低い方が補助金基本額となります。(予算の範囲内で交付になります)※国負担3分の2、県負担3分の1- 補助対象経費は、建物建築等にかかる工事費と工事事務費(工事費の2.6%以内)です。
- 土地取得費は補助対象外、設計監督料等は工事事務費に分類されます。
- 国の定める補助基準額は、国交付要綱に定める施設ごとの基準単価となります。
- 国、県の予算の範囲内で補助事業を採択するため、実際の補助金額(交付決定額)は、申請額より低くなる場合があります。
補助金額
国交付要綱により算出された交付額×4分の1以内の額。ただし、1,000万円を上限としています。
申請までのスケジュール
前年度
7月~9月:計画書の提出(法人⇒県)※上田市へ相談をお願いします。
11月:採択の可否(県⇒法人)
12月:審査会資料の提出(法人⇒県)、社会福祉施設等整備審査会による審査
3月:国との協議(県⇒国)
当該年度
4月~5月:内示(県⇒法人)
内示後:
- 補助金交付申請(法人⇒市)
- 補助金交付申請書
- 申請額算出内訳書
- 事業計画書
- 事業に係る資金内訳書
- 補助金交付決定(市⇒法人)
補助金交付決定通知書 - 事業着手
- 事業完了、実績報告(法人⇒市)
- 施設整備費精算書
- 事業実績精算書
- 工事請負契約書の写し及び竣工写真
- 検査済証の写し
- 補助事業に係る決算書
- 補助金確定(市⇒法人)
補助金確定通知 - 補助金交付(市⇒法人)
請求書により支払い