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(福祉事業者向け)余暇活動の場の提供や相談等に要する経費に対する補助
更新日:2019年12月12日更新
概要
NPO法人等が実施する障がい者等への余暇活動の場の提供や余暇の過ごし方に関する相談支援に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者(補助事業実施主体)
- 特定非営利活動法人
- 非営利の福祉活動を行っているボランティア団体
- 社会福祉法人等
補助対象事業及び補助額等
1 地域余暇活動支援事業
- 参加対象者
ア 身体障害者手帳所持者
イ 療育手帳所持者
ウ 精神障害者保健福祉手帳所持者
エ ア~ウの家族
オ その他市長が支援を必要と認めた者 - 実施内容
- 障がい者等が行うスポーツ、レクリエーション(ハイキング、キャンプ、オリエンテーリング等)、趣味の活動(料理、音楽、絵画、陶芸、カラオケ等)、旅行等の余暇活動の場の提供
- 障がい者等への余暇活動に関する情報提供及び相談支援
- 補助対象経費
賃金、報償費、旅費、需用費(食糧費は除く)、役務費、使用料及び賃借料 - 補助額
事業の実施に要した実支出額から寄附金その他の収入を控除した額。
(上限50万円)
2 重度障がい者外出支援事業
- 参加対象者
ア 身体障害者手帳所持者(1級又は2級)
イ 療育手帳所持者(A1)
ウ 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級)
エ ア~ウの介護者や事業協力者 - 実施内容
障がい者等が行うスポーツ、レクリエーション(ハイキング、キャンプ、オリエンテーリング等)、趣味の活動(料理、音楽、絵画、陶芸、カラオケ等)、旅行等の余暇活動の場の提供 - 補助対象経費
報償費、旅費、需用費(食糧費は除く)、役務費、使用料及び賃借料 - 補助額
事業の実施に要した実支出額から寄附金その他の収入を控除した額。
(上限20万円)
申請手続き
以下の書類を担当課(問い合わせ先)へ提出してください。
- 補助金交付申請書
- 事業実施計画書
- 事業予算書
留意事項
- 地域余暇活動支援事業にあっては、余暇活動の場の提供は定期的なものとし、おおむね月平均2回以上実施してください。
- 重度障がい者外出支援事業にあっては、1日又は1泊2日の旅行日程で行い、おおむね10人以上の重度障がい者の参加者が見込まれるものとしてください。
- 団体等の関係者だけでなく、一人暮らしの障がい者等に対しても事業への参加を促してください。
- ボランティアを募集し、障がい者等を地域で支える支援の輪を構築してください。
- 事業の実施に当たっては、参加する障がい者等の事故防止に十分留意してください。