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重度心身障害者を在宅で介護する人に対する慰労金
更新日:2019年12月12日更新
重度の心身障がい者を家庭で介護している方に慰労金を支給します。
支給対象者
以下の要件を満たした場合に、介護者に対して支給します。
支給要件
- 基準日(11月1日)において介護者が上田市内に住所を有すること。
- 介護者と重度心身障害者とが同居している(同一住所である)こと。
- 基準日(11月1日)の前1年間(前年11月1日から当年10月31日までの期間)に、介護者が重度心身障害者を介護した期間が通算180日以上あること。
- 介護者に市税及び上田市介護保険料並びに後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。
当制度における重度心身障害者の定義
上田市内に住所を有する特別障害者手当受給者又は障害児福祉手当受給者のうち、3歳以上65歳未満の者
注意事項
重度心身障害者が以下のような状況にある期間(在宅にない期間)は、介護期間として算入できません。
- 入院しているとき
- 施設に入所しているとき(障害福祉サービスのうち、施設入所支援、短期入所などを利用しているとき)
- グループホームに入居しているとき
- 寮や寄宿にいるとき
支給金額
重度心身障害者1人につき年額10万円
申請手続き
支給対象候補者に対し、担当課から申請勧奨通知を送付しますので、通知内容に従い手続きをしてください。
勧奨通知の送付は11月中旬を予定しています。
12月に入っても勧奨通知が届かない場合は、お問い合わせください。
勧奨通知発送前の受付はいたしません。