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「障害」の『害』の字の表記に係る市の方針
「障害」の『害』という漢字の表記については、様々な意見があり、「害悪」「公害」などの否定的で負のイメージ、「害」の字の印象の悪さ、負のイメージから不快感を覚えるなどの意見、さらに「障害」という表記自体を新しい表現にしたらどうかなどの意見もあります。
平成27年2月に、上田市障害者施策審議会から「障害」の『害』の字の表記について答申を受けたことを踏まえ、「障害」の『害』の字の表記を変えることで、障がいに対する理解や市民啓発を誘発し、より一層の障がい者福祉の充実を図り、心のバリアフリーを推進します。
つきましては、平成27年4月1日から、市の「障害」の『害』の字の表記について、以下のとおり取り扱います。
1.具体的な表記の取扱い
(1)「障害」という用語が人を表す場合は、原則として「障がい」と表記します。
例
「障害者」⇒「障がい者」、「障がいのある人」
「身体障害者」⇒「身体障がい者」、「身体障がいのある人」
「障害種別」⇒「障がい種別」
「障害者スポーツ」⇒「障がい者スポーツ」
「上田市障害者基本計画」⇒「上田市障がい者基本計画」…見直しの時期に併せて適用します。
「障害者福祉担当」⇒「障がい者福祉担当」…組織改正に伴い適用しました。
当該表記の扱いは、誤りを正すという趣旨のものではなく、「障がい」への理解の深まりを促す啓発を趣旨としていることから、できるところから段階的に行います。
(2)例外として、次の場合は「障害」の表記を用います。
ア 国の法令及び、市の例規又は制度、事業の名称などに法令、例規の規定のある名称や用語を用いる場合
例 身体障害者福祉法、身体障害者手帳、特別障害者手当、上田市重症心身障害児・者施設条例、
上田市障害者通院費等補助金交付要綱 等
令達公告類の名称を引用する場合(予算書等への記載など)も「障害」と表記します。
イ 他の期間・団体の名称等の固有名詞を用いる場合
例 上小圏域障害者支援センター、障害者就業・生活支援センター
ウ その他
- 人や人の状態を表さないもの 例 障害物、交通上の障害等
- 医療用語 例 健康障害、肝機能障害
2.対象の文書
- 市民に発送する通知文
- 市役所の窓口等で市民の方に渡す冊子、パンフレット及びチラシ
- 広報うえだ及び市役所に掲示する文章、資料等
- 市が主催する行事及びイベントの名称等
※ 新たに作成するものからとし、これまで作成したものは、変更はしません。
3.実施日
平成27年4月1日から