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高度化事業

更新日:2019年12月12日更新
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助成対象

 中小企業団体が中小企業事業団法施行令(昭和55年政令第241号)第3条第1項の適用を受けて設置した施設。

対象経費

 施設設置に要する経費。
 ただし、高度化資金借入額を除きます。

助成率

 10分の3(市長が特に必要と認めるときは、別に定める額)以内。
 ただし、6,000万円(市長が特に必要と認めるときは、別に定める額)を限度とします。