当サイトはJavaScriptを使用したコンテンツや機能を提供しています。ご利用の際はJavaScriptを有効にしてください。
本文
中小企業団体が中小企業事業団法施行令(昭和55年政令第241号)第3条第1項の適用を受けて設置した施設。
施設設置に要する経費。 ただし、高度化資金借入額を除きます。
10分の3(市長が特に必要と認めるときは、別に定める額)以内。 ただし、6,000万円(市長が特に必要と認めるときは、別に定める額)を限度とします。
ページIDとは
本庁舎正面駐車場ライブカメラ<外部リンク> 窓口混雑状況<外部リンク> 自治会配布文書 消費生活 相談窓口