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高度化事業
更新日:2019年12月12日更新
助成対象
中小企業団体が中小企業事業団法施行令(昭和55年政令第241号)第3条第1項の適用を受けて設置した施設。
対象経費
施設設置に要する経費。
ただし、高度化資金借入額を除きます。
助成率
10分の3(市長が特に必要と認めるときは、別に定める額)以内。
ただし、6,000万円(市長が特に必要と認めるときは、別に定める額)を限度とします。
本庁舎1階窓口混雑状況<外部リンク> 本庁舎正面駐車場ライブカメラ<外部リンク> おくやみ手続き 広報うえだ 自治会配布文書 上田市行政チャンネル ソーシャルメディア 防災ポータルサイト<外部リンク> ハザードマップ
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中小企業団体が中小企業事業団法施行令(昭和55年政令第241号)第3条第1項の適用を受けて設置した施設。
施設設置に要する経費。
ただし、高度化資金借入額を除きます。
10分の3(市長が特に必要と認めるときは、別に定める額)以内。
ただし、6,000万円(市長が特に必要と認めるときは、別に定める額)を限度とします。