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工場等設置事業助成金

更新日:2019年12月12日更新
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助成対象

 工場等を特定地域内公有地または指定地域内へ新設、移設及び増設するために要する経費を対象とします。

助成率、要件等

種別

対象業種

区分

投下固定資産総額

補助率

限度額

特定地域内公有地への設置

  • 製造業
  • 情報通信業
  • 道路貨物運送業
  • 倉庫業
  • 卸売業
  • 自然科学研究所
  • その他

新設

1億円以上

10分の2以内

5,000万円(2年間分割交付)

移設

増設

3,000万円以上

指定地域への設置

  • 製造業
  • 情報通信業
  • 道路貨物運送業
  • 倉庫業
  • 卸売業
  • 自然科学研究所

新設

1億円以上

100分の15以内

2,000万円(2年間分割交付)

移設

増設

3,000万円以上

注1 その他:市長が必要と認める事業
注2 詳細につきましては、上田市商工業振興条例施行規則をご確認ください

用語の説明

  • 特定地域内公有地とは、工場立地法第2条に基づく工場適地、上田市が造成した工業団地及び市長が特に認める地域のうち上田市又は長野県所有の土地をいいます。
  • 指定地域とは、地域再生法第5条第15項の認定を受けた長野県地域再生計画に基づく市内の地域及び市長が特に認める地域をいいます。
  • 新設とは、市内に工場又は研究機関等(以下「工場等」という。)を有しないものが、特定地域内公有地を取得し、新たに工場等を設置すること。または、市内に工場等を有するものが、特定地域内公有地を取得し、新たに既設工場等と異なる業種の工場等を設置することをいいます。
  • 移設とは、市内に工場等を有するものが、特定地域内公有地を取得し、当該工場等の全部を移転することをいいます。
  • 増設とは、市内に工場等を有するものが、特定地域内公有地を取得し、同一業種の工場等を設置又は拡充することをいいます。