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公害防止施設設置事業助成金
更新日:2019年12月12日更新
助成対象
中小企業等が行う環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3号に規定する公害の防止施設で、投下固定資産総額(土地を除く)が500万円以上のものが対象です。
対象経費
公害防止のための施設設置に要する経費。
助成率
10分2以内。
ただし、1,000万円を限度とします。
本庁舎1階窓口混雑状況<外部リンク> 本庁舎正面駐車場ライブカメラ<外部リンク> おくやみ手続き 広報うえだ 自治会配布文書 上田市行政チャンネル ソーシャルメディア 防災ポータルサイト<外部リンク> ハザードマップ
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中小企業等が行う環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3号に規定する公害の防止施設で、投下固定資産総額(土地を除く)が500万円以上のものが対象です。
公害防止のための施設設置に要する経費。
10分2以内。
ただし、1,000万円を限度とします。