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マイナンバーカードをお持ちの方の転入(特例転入)

ページID:0001841 更新日:2026年4月17日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの交付を受けている本人及び同一世帯員の方は、今まで住んでいた市区町村にあらかじめ転出届(転出する旨を記載した届出)を郵送等で行い、上田市の窓口へマイナンバーカードをお持ちいただくことにより、転入の手続きができます。
また、マイナンバーカードの継続利用の手続きも併せて行えます。

対象となる人

マイナンバーカードの交付を受けた本人、またはその本人と一緒に転入する同一世帯の方で、事前に転出届をしてある方

転入手続きができる期間

過去日を異動日として転出手続きをされている場合・・・異動日(引越し日)から14日以内
未来日を異動日として転出手続きをされている場合・・・転出届の転出予定日から30日以内

届出時に必要なもの

  • マイナンバーカード(交付時に設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります)
  • カードの交付を受けた本人以外の世帯員が手続きをする場合は、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑

マイナンバーカードの継続利用

転入手続きができる期間内に転入手続を行い、マイナンバーカードの記録事項を変更し、暗証番号(数字4桁)の入力をすることによりカードを継続して利用することができます。
また、転出に伴いマイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書(e-tax等の電子申請の際に利用)が失効していますので、更新を希望される方は窓口にてお申し出ください。その際、設定されている英数字6文字以上16文字以下の暗証番号の入力が必要になります。詳細は以下ホームページをご確認ください。

届出場所

注意事項

  • マイナンバーカードが失効している場合は、受付できません。
  • マイナンバーカードの継続利用の手続をしないまま、転入届出をした日から90日を経過するとカードは失効になります。