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住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳の一部の写しの閲覧
閲覧できる場合 |
1.国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合 2.次の活動を行うために必要である旨の申出があり、市長が申出を認めた場合
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申請方法 |
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申請に必要な書類 |
国又は地方公共団体による請求の場合 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号)(PDF:75KB) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第2号)(PDF:80KB) 請求事由を明らかにできない場合のみ2号様式をお使いください
個人又は法人による申出の場合 住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書兼誓約書(様式第3号)(PDF:108KB)
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当日お持ちいただくもの |
閲覧者の本人確認のできる書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真付きの身分証明書類及び、社員証、職員証等) なお、顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方が閲覧者となる場合、照会書をもって本人確認としますので予約の際にお申し出ください。 |
閲覧できる日時・場所 |
日時:火曜日~木曜日の午前9時から正午及び午後1時から4時まで ただし祝日の前翌日、3月16日から5月15日まで及び11月1日から11月10日までは閲覧ができません。 場所:上田市役所本庁舎 市民課 |
閲覧手数料 | 個人又は法人の場合:抽出対象者1人につき300円 |
閲覧方法 |
閲覧台帳から転記する場合は、上田市が定める転記用紙を使用してください。 閲覧終了後は、転記用紙をこちらでコピーします。 住民票の写し等交付申請書に基づき手数料を納めてください。 |
その他 |
1.ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者として支援措置を講じているものは削除してあります。 2.偽りその他不正の手段により住民基本台帳の一部を閲覧し、若しくはさせた者又は、閲覧事項を利用目的以外のために使用し、若しくは閲覧事項に係る申出者、閲覧者、閲覧事項取扱者以外の者に提供した場合は、30万円以下の過料に処せられます。(住民基本台帳法51条) 3.閲覧の状況(申出者氏名、利用目的の概要等)についてHP及び広報等で公表いたします。 |
ダウンロード | 様式第1号請求書(PDF:75KB) |
閲覧状況 | 令和5年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧 [PDFファイル/125KB] |