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指定給水装置工事事業者制度が変わり「更新制」になりました

更新日:2019年10月29日更新
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 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日から指定の有効期間が従来の無期限から5年間の「更新制」になりました。
 このことから、指定給水装置工事事業者様は、有効期間内での更新手続が必要となりました。初回の更新時期につきましては、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。
 更新時期については、対象となる指定給水装置工事事業者様に個別に通知いたします。

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