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漏水時の上下水道料金の減免について
更新日:2022年9月30日更新
水道メーターから宅地側の宅地内配管の地下漏水等により水量が増加した場合は、上下水道料金が減額されます。ただし、漏水箇所によっては減免にならない場合があります。
地下漏水の修理を上田市指定給水装置工事事業者に依頼した後、修理完了後に「上下水道料金減免申請書」、修理明細書または請求明細書の写し及び写真を添付の上、上下水道局料金センターへ提出してください。
減免適用範囲
- 地中、床下及び壁中等における漏水で使用者が善良な管理を行っていても発見できなかった場合。
- 受水槽に係るボールタップの故障で水道使用者が通常の注意義務を怠っていなかった場合。ただし、同一箇所1回に限る。
減免の適用とならない事項
- 水道使用者の修理の怠慢
- 水道使用者等の故意又は破損
- 給水器具等の誤操作及び不注意
- 水道事業管理者の勧告に応じなかった場合
- 不良工事による漏水
- 瞬間湯沸器、ボイラー等の給湯器や水洗トイレ等の装置の故障による漏水(宅内トイレタンク内のボールタップは対象となりません)
- 空き家等日常的に不在となっている水道について、減免適用範囲以外は減免対象になりません。
- 受水槽以下の漏水
お問い合わせ先
上田市上下水道局料金センター
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:0268-22-1313
ファックス番号:0268-28-8838
業務時間:平日8時30分から17時15分まで
休業日:土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日まで