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駐車場法に基づく路外駐車場の届出制度について

更新日:2022年9月21日更新
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 路外駐車場とは道路の路面外に設置される自動車(自動二輪を含む)の駐車のための施設であって一般公共の用に供される(誰もが利用することができる)ものをいいます。

届出の対象

 以下の3つの条件に全て該当する路外駐車場は、駐車場法(第12条)に基づく届出が必要です。
 なお、届出の内容を変更する場合や、休止・廃止・再開の場合も届出が必要になります。
1 一般公共の用に供されるもの(注1)
2 自動車の駐車の用に供する面積(駐車マスの面積)が500平方メートル以上のもの
3 都市計画区域内で、駐車料金を徴収するもの

※1 「一般公共の用に供される」とは不特定多数の人が利用できる駐車場を指し、利用者が限定される月極駐車場や従業員専用駐車場などについては届出の対象外となります。
※2 1及び2に該当するものは技術的基準を守る必要があります。詳しくは【国土交通省HP 路外駐車場の技術的基準】<外部リンク>をご覧ください。

届出の内容について

駐車場設置(変更)届出(駐車場法第12条)

 届出対象となる路外駐車場を新設もしくは届出内容を変更する際は、工事着手前までに図面を添付して駐車場設置(変更)届を提出してください。
設置(変更)届 [Wordファイル/52KB] 設置(変更)届 [PDFファイル/150KB]

管理規程の届出(駐車場法第13条)

 路外駐車場管理者は、届出の対象となる路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、供用開始後10日以内に届け出る必要があります。
 また、管理規程に定めた事項を変更したときも10日以内に届け出る必要があります。
管理規程届 [Wordファイル/30KB] 管理規程届 [PDFファイル/80KB]
管理規程変更届 [Wordファイル/29KB] 管理規程変更届 [PDFファイル/62KB]

休止等の届出(駐車場法第14条)

 路外駐車場の全部又は一部の供用を休止、又は廃止したときは、10日以内に届け出なければなりません。
休止・廃止・再開届 [Wordファイル/31KB] 休止・廃止・再開届 [PDFファイル/60KB] 

特定路外駐車場

 平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場を新設する場合は、省令で定められた基準への適合と届出が必要になります。
 「特定路外駐車場」とは、届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたものを指します。
特定路外駐車場設置(変更)届 [Wordファイル/53KB] 特定路外駐車場設置(変更)届 [PDFファイル/161KB]
 ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
・路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
​・車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図 (1月20日0以上)
特定路外駐車場 様式第2号 [Wordファイル/36KB] 特定路外駐車場 様式第2号 [PDFファイル/2.33MB]

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