概 要
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都市計画道路、上田第1次・第2次卸売市場等の都市計画施設の区域又は秋和常磐城土地区画整理事業等の市街地開発事業の施工区域内において建築物の建築をしようとする場合、都市計画法第53条に基づき許可申請が必要となります。許可の基準は都市計画法第54条に基づきます。
※住宅などの建築予定地の都市計画道路などの都市計画施設の有無を確認したい場合、事前に受付窓口(都市計画課)までご相談ください。都市計画道路の後退線の位置を確認したい場合、地積測量図のご準備をお願いします。
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根拠法 |
都市計画法第53条第1項(抜粋)
…都市計画施設の区域又は市街地再開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 |
許可の基準 |
許可の基準は都市計画法第54条に基づきます。
都市計画法第54条第1項
第1号
当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
第3号
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること(鉄筋コンクリート造は不可)。
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申請書と一緒にお持ちいただくもの
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- 許可申請書
- 委任状(申請者と書類提出者が同一の場合は不要)
- 誓約書
- 承諾書(建築主と敷地所有者が同一の場合は不要)
- 敷地案内図
- 公図(コピー可)
- 配置図 ※後退線の位置を記入してください
- 建物各階平面図 ※後退線の位置を記入してください
- 建物立面図(2面以上) ※後退線の位置を記入してください
- 建物断面図(2面以上)
- 矩計図(建築物の主要構造部の構造がわかるもの)
(注)上記7から9には、必ず都市計画道路または施設の後退線の位置を
記入してください。
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手数料
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無料
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申請書用紙
サイズ
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A4縦の普通紙で、2部提出してください。
1部は許可後に控えとして返却いたします。
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受付窓口
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都市計画課
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受付時間
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平日午前8時30分から午後5時15分まで
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受付日
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土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日以外
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ダウンロード
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