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広報うえだ令和8年4月号テキスト版 24ページ

ページID:12924210 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

広報うえだ P.24

相談

相談内容によっては、時間や申込などに条件がある場合がありますので、連絡先にお問い合わせください。

5月相談コーナー

5月相談コーナー
相談名 実施日 時間 場所 申込 連絡先
消費生活相談/市民相談 毎週月曜日~金曜日 9時00分~12時00分
13時00分~16時00分
市役所(本庁舎) 事前に電話で 上田市消費生活センター
電話75-2535
法律相談(1人年1回、20分) 8日(金曜日)・22日(金曜日) 13時00分~16時00分 事前に電話で 市民課
電話71-8051
行政相談 12日(火曜日) 13時00分~15時00分 不要
土地境界・不動産鑑定・建築相談/登記法律相談 14日(木曜日) 13時00分~16時00分
マンション管理士によるなんでも相談 27日(水曜日) 13時00分~16時00分 事前に電話で マンション管理士会
電話050-7120-6411
行政相談/登記・法律相談 20日(水曜日) 9時00分~12時00分 丸子地域自治センター 事前に電話で 丸子生活環境担当
電話42-1216
人権擁護委員による人権悩みごと相談 毎週月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 - 不要 みんなの人権110番
電話0570-003-110
毎週月曜日・水曜日 9時00分~16時00分 長野地方法務局上田支局 長野地方法務局上田支局
電話23-2001
31日(日曜日) 9時00分~12時00分 丸子ふれあいステーション 丸子解放センター
電話42-6694
女性弁護士による法律相談 14日(木曜日)・28日(木曜日) 10時00分~12時00分 市民プラザ・ゆう 事前に電話で 市民プラザ・ゆう
電話27-2988
(人権共生課)
女性相談員によるなんでも相談 毎週火曜日 11時00分~18時00分 市民プラザ・ゆう
電話27-3123
(人権共生課)
毎週木曜日 10時00分~17時00分
9日(土曜日)・23日(土曜日) 2日前までに電話で
認知機能検査 毎週水曜日 9時30分~12時00分 市役所(本庁舎) 事前に電話で 高齢者介護課
電話23-5140
認知症相談(若年性認知症含む) 毎週月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
ひきこもり相談・こころの相談 相談のうえ決定 ひとまちげんき・健康プラザうえだ 健康推進課
電話23-8244
青少年電話相談 毎週月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 - - 少年育成センター
電話22-8080
(生涯学習・文化財課)
ひとり親相談・家庭児童相談 毎週月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 ひとまちげんき・健康プラザうえだ 不要 子育て・子育ち支援課
電話23-2000
児童生徒の教育相談 事前に電話で 教育相談所
電話27-0241
発達に関する相談(0~18歳) 8時30分~17時15分 発達相談センター
電話24-7801
わが子の就職等相談 毎週月曜日 10時00分~17時00分 若者サポートステーション・シナノ 事前に電話で 若者サポートステーション・シナノ
電話75-2383
​(地域雇用推進課)
若者のための仕事相談 毎週月曜日・木曜日
就職・労働相談 毎週木曜日・金曜日 9時00分~17時00分 勤労者福祉センター 事前に電話で 就労サポートセンター
電話26-6023
(地域雇用推進課)
生活・就労相談 毎週月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 ふれあい福祉センター 不要 まいさぽ上田(生活就労支援センター)
電話71-5552
(福祉課)
外国籍市民のための総合相談 毎週月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 市役所(本庁舎)1階 不要 人権共生課
電話75-2245
中小企業・小規模事業者の経営相談 19日(火曜日) 9時00分~17時00分 上田合同庁舎 1週間前までにホームページまたは電話で 長野県よろず支援拠点
電話026-227-5875 (商工課)
13日(水曜日) 10時00分~16時00分 市役所(本庁舎)

 

消費生活センターだより

据置型Wi-Fiルーターの契約にご注意を!

コンセントに挿すだけでインターネットが利用できる、「据置型Wi-Fiルーター」は工事不要で設置できるため、手軽にネット環境を整える場合の選択肢になっています。その一方で、全国の消費生活センターには「無料と言われて契約してしまった」「解約したら高額なルーター本体の代金を請求された」「電波状況が悪く、つながらない」という相談が多く寄せられています。特に70歳以上の方からの相談が増加傾向にあります。

消費者へのアドバイス
  • 一般的に、据置型Wi-Fiルーターは、通信契約とルーター本体の購入(またはレンタル)契約のセットになるため、通信料金やルーター本体の代金、解約時に発生する料金について確認が必要です。“実質無料になる”といった事業者の説明をうのみにせず、内容がわからない契約は断りましょう。
  • 自宅に光回線のネット環境があることを知らずに契約してしまったという事例もみられます。契約前に必ず確認し、家族とも相談しましょう。
  • 通信サービスの契約は「初期契約解除制度」などにより契約を解除できる場合があります。申出方法などは契約書で確認しておき、解約したい場合はすぐに事業者へ申し出ましょう。なお、初期契約解除では、ルーターなど端末機器の購入(またはレンタル)契約の解除はできませんが、電話勧誘販売や訪問販売で契約した場合は特定商取引法によりクーリング・オフができます。
不安に思ったり、トラブルになった場合には、一人で悩まず、上田市消費生活センター(75-2535)や消費者ホットライン(188)にご相談ください。

 

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