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広報うえだ令和8年5月号テキスト版 22ページ

ページID:0130768 更新日:2026年5月25日更新 印刷ページ表示

相談

相談内容によっては、時間や申込などに条件がある場合がありますので、連絡先にお問い合わせください。

6月相談コーナー

6月相談コーナー
相談名 実施日 時間 場所 申込 連絡先
消費生活相談/市民相談 毎週月曜日~金曜日 9時00分~12時00分
13時00分~16時00分
市役所(本庁舎) 事前に電話で 上田市消費生活センター
電話75-2535
法律相談(1人年1回、20分) 12日(金曜日)・26日(金曜日) 13時00分~16時00分 事前に電話で 市民課
電話71-8051
行政相談 9日(火曜日) 13時00分~15時00分 不要
土地境界・不動産鑑定・建築相談/登記法律相談 11日(木曜日) 13時00分~16時00分
行政相談/登記・法律相談 17日(水曜日) 9時00分~12時00分 丸子地域自治センター 事前に電話で 丸子生活環境担当
電話42-1216
行政相談 1日(月曜日) 9時00分~12時00分 武石地域総合センター 不要 武石生活環境担当
電話85-2312
人権擁護委員による人権悩みごと相談 毎週月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 - 不要 みんなの人権110番
電話0570-003-110
毎週月曜日・水曜日 9時00分~16時00分 長野地方法務局上田支局 長野地方法務局上田支局
電話23-2001
1日(月曜日) 13時00分~16時00分 中央解放会館 人権共生課
電話23-5393
2日(火曜日) 9時00分~12時00分 真田地域自治センター 真田市民サービス課
電話72-0154
1日(月曜日) 9時00分~12時00分 武石地域総合センター 武石市民サービス課
電話85-2827
女性弁護士による法律相談 25日(木曜日) 10時00分~12時00分 市民プラザ・ゆう 事前に電話で 市民プラザ・ゆう
電話27-2988
(人権共生課)
女性相談員によるなんでも相談 毎週火曜日 11時00分~18時00分 市民プラザ・ゆう
電話27-3123
(人権共生課)
毎週木曜日 10時00分~17時00分
13日(土曜日)・27日(土曜日) 2日前までに電話で
認知機能検査 毎週水曜日 9時30分~12時00分 市役所(本庁舎) 事前に電話で 高齢者介護課
電話23-5140
認知症相談(若年性認知症含む) 毎週月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
ひきこもり相談・こころの相談 相談のうえ決定 ひとまちげんき・健康プラザうえだ 健康推進課
電話23-8244
青少年電話相談 毎週月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 - - 少年育成センター
電話22-8080
(生涯学習・文化財課)
ひとり親相談・家庭児童相談 毎週月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 ひとまちげんき・健康プラザうえだ 不要 子育て・子育ち支援課
電話23-2000
児童生徒の教育相談 事前に電話で 教育相談所
電話27-0241
発達に関する相談(0~18歳) 8時30分~17時15分 発達相談センター
電話24-7801
わが子の就職等相談 毎週月曜日 10時00分~17時00分 若者サポートステーション・シナノ 事前に電話で 若者サポートステーション・シナノ
電話75-2383
​(地域雇用推進課)
若者のための仕事相談 毎週月曜日・木曜日
就職・労働相談 毎週木曜日・金曜日 9時00分~17時00分 勤労者福祉センター 事前に電話で 就労サポートセンター
電話26-6023
(地域雇用推進課)
生活・就労相談 毎週月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 ふれあい福祉センター 不要 まいさぽ上田(生活就労支援センター)
電話71-5552
(福祉課)
外国籍市民のための総合相談 毎週月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 市役所(本庁舎)1階 不要 人権共生課
電話75-2245
中小企業・小規模事業者の経営相談 2日(火曜日)・16日(火曜日) 9時00分~17時00分 上田合同庁舎 1週間前までにホームページまたは電話で 長野県よろず支援拠点
電話026-227-5875 (商工課)
17日(水曜日) 10時00分~16時00分 市役所(本庁舎)

 

消費生活センターだより

定期購入ではありませんか?
インターネット通販のトラブルにご注意を!

全国の消費生活センターに寄せられる相談件数は、「インターネット通販」に関する相談が最も多く、全体の約3割を占めています。SNSで表示された大幅な値引きや、「定期縛りなし」などと書かれたサプリや化粧品の広告を見てお試しで購入したところ、2回目の商品と高額な請求書が届いて定期購入契約だったことがわかり、解約しようと事業者に電話したがつながらない、解約はできたが利用規約を理由に違約金を請求されたといった事案が多く見られます。

消費者へのアドバイス
  • 大幅な値引きなど不審な場合は、注文する前に販売サイト名や事業者名をインターネットで検索し、「詐欺サイト」「解約できない」などの書き込みがないか確認しましょう。
  • 広告表示の「定期縛り(回数縛り)なし」は「最低購入回数の指定がない契約」であり、「初回限り」は「割引きが1回だけ」という意味の可能性が高いので注意しましょう。
  • 注文確定前に表示される「最終確認画面」で、定期購入が条件でないか、購入回数や支払総額などの販売条件を必ず確認しましょう。
  • 通信販売はクーリング・オフができません。購入する前に必ず事業者が定める利用規約で、解約や返品条件を確認しましょう。
  • 証拠として、広告画面や「最終確認画面」のスクリーンショットを撮り、保存しておきましょう。
不安に思ったり、トラブルになった場合には、一人で悩まず、上田市消費生活センター(75-2535)や消費者ホットライン(188)にご相談ください。

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