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定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)について支給額に不足額が生じた方、または本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対し給付金を支給します。
不足額給付の対象者
令和7年1月1日現在、上田市に住民登録がある方で次の<不足額給付1>または<不足額給付2>の条件に当てはまる方。
不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算出されました。
そのため、令和6年分の所得税及び定額減税の実施額が年末調整や確定申告によって確定した後、本来給付すべき所要額と当初給付額との差額が生じた方(※1)にその差額を給付します。
(※1)給与や年金の源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)の金額がそのまま給付となるわけではありません。
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
不足額給付2
次の1から3のすべての条件を満たす方に、1人当たり原則定額4万円(※2)を支給します。
(※2)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
2.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税係る合計所得が48万円超または事業専従者(青・白色)であり税制度上の扶養親族等の対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
3.令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと(低所得世帯向け給付金の給付対処でないこと)
給付金の申請方法・支給時期について
現時点で給付金の申請方法・支給時期等は未定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
定額減税補足給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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