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新基準原動機付自転車が追加されます
更新日:2025年11月1日更新
新基準原動機付自転車とは
令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原動機付自転車が追加されました。
新基準原動機付自転車とは、総排気量が0.05L超0.125L以下かつ最高出力が4.0kw以下に制限されたバイクを指し、従来の0.05L以下の原動機付自転車と同様に原付免許で運転することができるものです。
※総排気量が0.05L超0.125L以下の原付二種は、原付免許では運転できません。また、新基準原動機付自転車は従来の原付一種の交通規則が適用されます。
新基準原動機付自転車とは、総排気量が0.05L超0.125L以下かつ最高出力が4.0kw以下に制限されたバイクを指し、従来の0.05L以下の原動機付自転車と同様に原付免許で運転することができるものです。
※総排気量が0.05L超0.125L以下の原付二種は、原付免許では運転できません。また、新基準原動機付自転車は従来の原付一種の交通規則が適用されます。
登録(新規・譲渡)手続きについて
新基準原動機付自転車を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原動機付自転車は、現行の第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの方法において確認します。
・型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
・型式認定番号を有さない車両
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)※
・譲渡の場合
前所有者が廃車したことが分かる廃車証明書
※「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」、最高出力確認結果の表示(シール)は、申請書に写しを添付していただくため、あらかじめ印刷したものを持参してください。
また、新基準原動機付自転車は、現行の第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの方法において確認します。
・型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
・型式認定番号を有さない車両
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)※
・譲渡の場合
前所有者が廃車したことが分かる廃車証明書
※「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」、最高出力確認結果の表示(シール)は、申請書に写しを添付していただくため、あらかじめ印刷したものを持参してください。
関連リンク
国土交通省「原動機付自転車の区分を見直します」<外部リンク>
警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」<外部リンク>
