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令和8年度からの市民税・県民税の変更点について

ページID:0123627 更新日:2026年1月16日更新 印刷ページ表示

令和8年度(令和7年中の収入)の市民税・県民税から適用される主な改正点をお知らせします。

1.給与所得控除の引き上げ

 給与収入金額190万円以下の最低保障額が65万円に引き上げられます。

給与所得控除額

改正適用後の給与所得金額

(給与収入金額)

給与所得控除額
改正後 改正前
97万5,000円以下
(162万5,000円以下)
65万円 55万円
97万5,000円超 115万円以下
(162万5,000円超 180万円以下)

その収入金額

×40%-10万円

115万円超 125万円以下
(180万円超 190万円以下)

その収入金額

×30%-8万円

※ 給与所得金額125万円(給与収入金額190万円)超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

※ 給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

詳しくは、国税庁HP(給与所得控除)<外部リンク>をご覧ください。

2.特定親族特別控除の新設

  • 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が58万円超123万円以下であれば所得金額に応じて段階的に控除を受けることができます。(課税年度の前年の12月31日時点の年齢)
  • 所得税とは控除額が異なりますのでご注意ください。
特定親族特別控除

特定親族の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)

特定親族特別控除額
58万超 85万円以下(123万円超 150万円以下) 45万円
85万超 90万円以下(150万円超 155万円以下)
90万超 95万円以下(155万円超 160万円以下)
95万超 100万円以下(160万円超 165万円以下) 41万円
100万超105万円以下(165万円超 170万円以下) 31万円
105万超110万円以下(170万円超 175万円以下) 21万円
110万超115万円以下(175万円超 180万円以下) 11万円
115万超120万円以下(180万円超 185万円以下) 6万円
120万超123万円以下(185万円超 188万円以下) 3万円

3.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

  • 扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。
  • 勤労学生の所得要件が75万円から85万円に引き上げられます。
各種控除額変更
所得要件 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得 58万円 48万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得 58万円 48万円
勤労学生の合計所得 85万円 75万円