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公示送達(税務課)

ページID:0132963 更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

公示送達について

 納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合、または国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき「公示送達」の手続を行います。

送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。

これまで市税に係る公示送達は上田市役所庁舎屋外の掲示場で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて、市ホ-ムペ-ジで公示送達の掲示を行います。

 現在、公示送達を行っているものはありません。

 

 

 

禁止事項

  1. 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
    (1)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
    (2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
  2. 上記1の行為を行った場合、当ウェブサイトやウェブページへのアクセスを制限することがあります。
  3. この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービス提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的措置を講じる場合があります。
  4. 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。例えば当ウェブページから取得した個人情報(氏名)を公示送達の名宛人の同意なく、ウェブサイトなどに掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。
  5. 当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
    ・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為 
    ・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS、その他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為を禁止します。
    ※これらの行為は損害賠償請求などの対象となる場合があります。

注意事項

  1. 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
  2. 掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日です。(法律上では7日となっていますが、編集の都合上、7日以上掲載する場合もあります。)
  3. 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が不適切と判断したものについては、一部の書類を掲載しない場合もあります。
  4. 記載されている文章について不明点があれば、以下のお問い合わせ先へお願いいたします。

お問い合わせ

 上田市役所 財政部 税務課
 〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
 Tel:諸税係 0268-23-5169 市民税係 0268-23-5155 家屋係 0268-23-8245

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