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租税条約に基づく個人住民税(市民税・県民税)の免除について

ページID:0135128 更新日:2026年8月17日更新 印刷ページ表示

租税条約とは

 租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。

 日本と条約を締結している国からの研究者、留学生、就労者等で一定の要件を満たしている方は、市民税・県民税が免除となる場合があります。

 租税条約の締結相手国及び詳細は、「外務省ホームページ(条約データ検索)(外部サイトへリンク)<外部リンク>」をご確認ください。

住民税の免除申請手続きについて

  • 租税条約に基づく住民税の免除を受けるためには、毎年3月中旬(確定申告期間中)までに下記の書類を窓口または郵送にて提出してください。
  • この手続きは所得が発生する年度ごとに必要となります。手続きがない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。
  • 住民税の免除を受けるためには、税務署への所得税の免除の手続きとは別に、市役所への届出が必要となりますのでご注意ください。
  • 給与支払報告書の摘要欄にて適用要件が確認できない場合や、給与支払報告書の提出があっても租税条約適用期間外の給与があり、下記の書類の提出がない場合は租税条約を適用することはできません。

手続きに必要な書類

  1. 非課税所得の届出書(PDFWord
  2. 税務署へ提出された「租税条約に関する届出書」の写し
  3. 在留カードの写し
  4. パスポートの写し

お問い合わせ

 上田市役所 財政部 税務課 市民税係
 〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
 Tel:0268-23-5115

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