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令和元年東日本台風に係る被災代替償却資産の課税標準の特例について
更新日:2019年12月12日更新
令和元年東日本台風(台風19号)に係る被災代替償却資産の課税標準の特例について
令和元年東日本台風(台風19号)により、滅失・損壊した償却資産の所有者が、令和6年3月31日までの間にその滅失・損壊した償却資産に代わる償却資産を取得または改良した場合、当該取得または改良した償却資産については、その翌年から4年度分について課税標準額を2分の1とする特例措置の適用があります。(地方税法第349条の3の4)
・特例対象者
令和元年東日本台風により滅失・損壊した償却資産の所有者等
・取得期限
災害発生時から令和6年3月31日までの間に取得(または改良)されたもの
詳細については税務課家屋係までお問い合わせください。
・特例対象者
令和元年東日本台風により滅失・損壊した償却資産の所有者等
・取得期限
災害発生時から令和6年3月31日までの間に取得(または改良)されたもの
詳細については税務課家屋係までお問い合わせください。