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営業期間が1年に満たない場合の法人市民税について

更新日:2019年12月12日更新
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営業期間が1年に満たない場合

営業期間が1年に満たない場合の法人市民税について

営業期間が1年に満たない法人については、法人市民税均等割額を月割で計算します。
月割の場合の均等割額の計算方法は次のとおりです。
月割りの場合の均等割額の計算
均等割額×当該事業年度中に事務所等を有していた月数÷12

なお、月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数は切り捨てますが(例1)、当該事業年度中の営業期間が1月に満たない場合は、その端数を1月と数えます(例2)。

例1営業期間が、3か月と15日だった場合

→均等割額計算における月数は3か月

例2営業期間が15日だった場合

→均等割額計算における月数は1か月