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2、3ヶ月程度営業した場合の法人市民税について

更新日:2019年12月12日更新
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2、3ヶ月程度営業した場合

上田市内で2、3ヶ月程度間借りして営業した場合の法人市民税について

法人市民税の課税の対象となる事業所の要件として、「事業の継続性」というものがあります。
つまり、事業所、事務所において行われる事業に、ある程度の継続性がなければ、法人市民税は課税となりません。
そのため、2、3か月程度の期間間借りして営業する法人の場合は、それが、繰り返し行われるのでなければ、法人市民税の対象となりません。
なお、2、3か月を超える場合であっても、建設工事にかかる現場事務所などは、法人市民税の対象にならない場合があります。