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法人市民税の従業者数の定義

更新日:2019年12月12日更新
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従業者数の定義

法人市民税の従業者数の定義

法人市民税に定義する従業者数には、「均等割の税率区分に用いる従業者数」と、「法人税割の課税標準の分割基準となる従業者数」の二つがあります。

均等割の税率区分に用いる従業者数

対象となる人

事業所・寮等に勤務し、給与を受けている人(外交員等の事業所得者を含みません)

判定日

事業年度の末日(中間申告では算定期間の末日)

法人税割の課税標準の分割基準となる従業者数

対象となる人

事業所に勤務し、給与を受けている人(外交員等の事業所得者を含みません)。
ただし、寮等の従業員はここでいう従業者数には含まれません(ここが均等割に用いる従業者数の概念と異なります。)

判定日

事業年度の末日(中間申告では算定期間の末日)