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どの法人に課税か

更新日:2019年12月12日更新
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どのような法人に法人市民税は課税されるのですか?

法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されます。

事務所、事業所、寮等の要件

法人市民税において、事務所・事業所となるのは、次の3要件を備えたものです。

人的設備

人的設備とは、事業に対して労務を提供する人のことです。
従業員(パート、アルバイトの人を含みます)だけでなく、法人の役員、清算法人における清算人などが含まれます。

物的設備

事業活動を行うために、人為的に設けられた施設のことです。
事業が行われるために必要な、土地、建物があり、その中に機械設備や事務設備などがあるものが該当します。

事業の継続性

事務所・事業所となるためには、その場所において行われる事業にある程度の継続性があることが必要です。
2ヶ月から3ヶ月程度の期間のみ設けられる、いわゆる現場事務所などは、法人市民税にいう事務所・事業所とはなりません。
ただし、2ヶ月から3ヶ月以内の営業が例年反復して行われる場合(夏期のみ営業する売店など)等は、事務所・事業所に該当する場合があります。