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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額
更新日:2024年6月13日更新
高齢者の居住の安定を確保することを目的として、サービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅について、一定の要件を満たす場合は、以下のとおり固定資産税の減額措置を受けることができます。
減額の対象となる賃貸住宅の要件
- 平成23年10月20日から令和7年3月31日までに新築されたもの
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第7条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅であること
- 居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が1戸あたり(共有部分を含む)30平方メートル以上160平方メートル以下のもの
- 住宅の戸数が10戸以上であること
- 主体構造部が耐火構造または準耐火構造の建築物であるもの(建築基準法上の規定による)
- 建築費について、国からサービス付き高齢者向け住宅の整備のための補助を受けていること
減額措置の内容
新築の翌年度から5年間、固定資産税の3分の2を減額
(1戸あたり、共有部分を含む居住部分床面積120平方メートルまで)
申告方法
新築の翌年の1月31日までに、以下の書類を提出してください。
- サービス付き高齢者向け住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項(サービス付き高齢者向け住宅)の登録を受けたことを証する書類の写し
- 国からの建築費の補助(地方税法施行令附則第12条第21項第2号に規定する補助)を受けていることを証する書類(補助金交付決定通知書の写し)
申告書ダウンロード
サービス付き高齢者向け住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
お問い合わせ
上田市役所財政部税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号