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入湯税

更新日:2019年12月12日更新
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入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場に入浴する入湯客にかかる税金です。この税金は、鉱泉浴場の所在地として、環境、衛生、消防などの公的施設の整備や、観光の振興のために必要な費用に充当されます。これは鉱泉浴場のもつ特殊な行政需要に対し、その財源を、鉱泉浴場の利用者に応分の負担を求めることになっているからです。

納税義務者

入湯税は、鉱泉浴場でのすべての入湯行為に対して課税されます。従って、鉱泉浴場を備えた施設であれば、旅館、ホテル等の宿泊施設、または、料理屋や飲食店など顧客のサービス等のための施設であるかどうかを問わず課税されます。

税額

宿泊する場合・・・1人1泊につき150円
日帰りの場合・・・1人1回につき50円

課税の対象とならない者

次の場合は、入湯税は免除されます。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または公衆浴場に入湯する者
  3. 地域住民の福祉の向上を図るため、市等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における鉱泉浴場に入湯する者
  4. 自炊用の簡易な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設その他これに類する施設にあっては、その利用金額が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められている施設で、規定でさだめるものにおける浴場に入浴する者
  5. 学校教育上の見地から行われる行事の場合における鉱泉浴場に入浴する者

徴収の方法

入湯税は、特別徴収の方法で徴収するよう定められています。
※特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を市に納入するシステムのことです。この特別徴収を行う鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者といいます。