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一定規模を超える太陽光発電施設の建設は上田市景観条例に基づく届出が必要です

更新日:2019年12月12日更新
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 全国的に急速に再生可能エネルギーの導入が進み、中でも太陽光発電施設については、設置に当たって一定以上の面積規模を必要とすること等から、設置の状況によっては地域の景観への影響が懸念されています。
 このことから、上田市では、景観条例施行規則を一部改正し、工作物の一類型に新たに「太陽光発電施設」を加え、当該施設の太陽電池モジュールの面積を要件基準として、景観法の届出対象とする見直しを行いました。
 また、太陽光発電施設に限らず、届出対象行為の対象となるすべての行為の届出又は事前協議の届出にあたっては、「周辺住民への説明会等を行った場合は、当該説明会の経過等を記録した図書」を提出していただくこととなりました。

届出規模の要件

 太陽光発電施設の太陽電池モジュール(太陽光パネル)の面積が合計500平方メートルを超えるもの
 ※同一敷地若しくは一団の土地又は水面に設置されるもので、建築物の屋根、屋上に設置するものを除く

届出期限

 行為の着手の30日前まで

大規模特定行為

 「太陽電池モジュールの面積が合計1,000平方メートルを超えるもの」については、行為の届出の30日前(行為の着手の60日前)までに事前協議書を提出

届出に必要な書類の追加

  • 太陽光発電施設に限らず届出対象行為の対象となるすべての行為の届出又は事前協議の届出にあたって、周辺住民への説明会等を行った場合は、当該説明会等の経過等を記録した図書を提出
  • 太陽光発電施設の建設等の届出においては、配置図は太陽光パネル一枚あたりのサイズ(寸法)及び枚数がわかるもの

施行日

 平成29年4月1日
 ※平成29年5月1日以降に着手するものが届出の対象になります。

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