ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 生活・防災 > 税金 > 市・県民税(住民税) > > (令和5年度まで)上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択

本文

(令和5年度まで)上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択

更新日:2024年1月17日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 令和6年度からは上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得金額について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

概要

 上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得金額について、所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択)

課税方式

所得税(確定申告)

住民税(市県民税申告)

申告不要

配当所得等が合計所得に加算されない

源泉徴収されている所得税額が、確定申告の所得税に反映されない。

配当所得等が合計所得に加算されない

  • 配当所得等が国民健康保険税や介護保険料等の算定に加算されない。
  • 源泉徴収されている住民税額が、住民税の算定に反映されない。

総合課税

配当所得等が合計所得に加算される

配当控除の適用が受けられるほか、源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映される。

配当所得等が合計所得に加算される

  • 配当所得等が国民健康保険税や介護保険料等の算定に加算される。
  • 源泉徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される。

申告分離課税

配当所得等が合計所得に加算される

  • 源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映される。
  • 上場株式等にかかる譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる。
  • 配当控除の適用が受けられない。

 

配当所得等が合計所得に加算される

  • 源泉徴収されている住民税額が、住民税の算定に反映される。
  • 上場株式等にかかる譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる。
  • 配当控除の適用が受けられない。

 

申告方法と期限

 市県民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に市県民税(住民税)の申告書を提出することで所得税と異なる課税方式を選択することができます。

 

注意事項

 総合課税または申告分離課税として申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額等や合計所得に含まれますのでご留意ください。