○上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年10月7日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号。以下「条例」という。)第32条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 条例第3条第5項の規則で定める日は、翌月の20日とする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第16条第1項及び第25条第1項に規定する期末手当の支給日は、別表第1の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に掲げる日が、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、支給日を繰り上げることができる。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 条例第6条の規則で定める初任給の基準は、別表第2の初任給欄のとおりとする。

(再度の任用によりフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第4条 会計年度の初日に任用されるフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続き同じ職種に任用される者の号俸は、同日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては、同日においてその者が受けていた号俸の1号俸上位の号俸とし、勤務成績が良好でない場合又は同日以前の勤務期間が1年に満たない者にあっては、同日においてその者が受けていた号俸と同一とする。

2 前項の場合において、別表第2の職種欄に掲げる職種が臨時保育士である者であって、再度の任用が5回以上のものについては、同項中「1号俸」とあるのは「2号俸」と、同表の職種欄に掲げる職種が臨時給食員である者については、同項中「1号俸」とあるのは「2号俸」とする。

3 前2項の規定により決定した号俸は、別表第2の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(地域手当)

第5条 条例第8条第2項において準用する上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。以下「給与条例」という。)第16条の3から第16条の5までに規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(初任給調整手当)

第6条 条例第9条第2項において準用する給与条例第16条の10第2項から第4項までに規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第7条 条例第10条第2項において準用する給与条例第17条から第19条の4までに規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第8条 条例第12条第2項において準用する給与条例第21条第1項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当、条例第13条第3項において準用する給与条例第22条第2項に規定する休日勤務手当及び条例第14条第2項において準用する給与条例第23条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第9条 条例第12条第2項において準用する給与条例第21条第1項の市長が定める割合、同条第3項の規則で定める時間、同項の規則で定める割合及び同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第10条 条例第13条第3項において準用する給与条例第22条第2項の市長が定める日及び同項の市長が定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第11条 条例第15条第2項において準用する給与条例第24条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第30号)第5条に規定する勤務とする。

2 条例第15条第2項において準用する給与条例第24条第2項本文の市長が定めるもの及び同項第2号の市長が定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第12条 条例第16条第2項において準用する給与条例第26条から第27条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給制限及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 条例第18条第1項及び第2項の規則で定める時間は、上田市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年規則第34号)第20条第1項に規定する時間とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第16条 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、その勤務の特殊性により市長が別に定める者については、同項中「正規の勤務時間」とあるのは「実際に勤務した時間」とする。

3 条例第25条第2項において準用する給与条例第26条から第27条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給制限及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

4 条例第25条第2項において読み替えて準用する給与条例第27条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第17条 条例第27条第1項第1号及び同条第2項第1号の規則で定める時間は、第13条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(勤務期間の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に任用される会計年度任用職員のうち、施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定により任用された特別職の非常勤職員(以下「嘱託職員」という。)又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職していた場合は、同日以前の継続する勤務期間は、第4条に規定する勤務期間とみなす。

(上田市職員の任用に関する規則の一部改正)

3 上田市職員の任用に関する規則(平成18年規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正)

4 上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成18年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

5 上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令2規則4・一部改正)

(上田市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

6 上田市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成18年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

7 上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成18年規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

8 上田市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される上田市職員の処遇等に関する条例施行規則の一部改正)

9 外国の地方公共団体の機関等に派遣される上田市職員の処遇等に関する条例施行規則(平成20年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の時間額の特例)

10 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間における上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号)第20条第3項の規定により算出した時間額が長野県における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額に満たないときは、当該地域別最低賃金の額を当該時間額とみなす。

(令4規則26・追加、令5規則30・一部改正)

11 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間における上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号)第20条第3項の規定により算出した時間額が長野県における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額に満たないときは、当該地域別最低賃金の額を当該時間額とみなす。

(令5規則30・追加)

(令和2年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(令和4年9月30日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月20日

12月1日

12月15日

別表第2(第3条関係)

(令4規則4・令5規則16・一部改正)

職種別基準表

職種

初任給

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

一般事務員

1

1

1

5

専門事務員

1

13

1

17

徴収員、融資相談員、地域林政アドバイザー、農産物マーケティング専門員

1

55

1

59

多文化共生専門員、雇用促進コーディネーター

2

39

2

43

栄養士

1

11

1

15

歯科衛生士

1

26

1

30

看護師、健康運動実践指導者、健康運動指導士、臨床検査技師

1

45

1

49

助産師、保健師、管理栄養士

2

16

2

20

臨床発達心理士、言語聴覚士

2

20

2

24

理学療法士、作業療法士

2

59

2

63

手話通訳、女性相談員

1

18

1

22

生活相談員、福祉相談員、家庭児童相談員

1

32

1

36

消費生活相談員

1

32

1

53

社会福祉士

1

45

1

49

認知症地域支援推進員

2

16

2

20

休憩代替保育士

1

9

1

13

保育士、児童厚生員

1

11

1

15

保育所保育士

1

15

1

19

臨時保育士

1

19

1

93

延長保育士

1

38

1

42

看護助手、保育サポーター、環境美化、技術補助員、現場作業員

1

1

1

5

保育補助員

1

5

1

9

給食員

1

5

1

9

臨時給食員

1

5

1

93

専任給食員

1

11

1

15

主任給食員

1

21

1

25

庁務員

1

23

1

27

ボイラー技師、処分場管理員、バス運転手

1

32

1

36

学校司書

1

1

1

5

心の教室相談員、特別支援教育支援員

1

18

1

22

指導主事Ⅱ種、指導主事Ⅲ種、日本語指導員

1

25

1

29

指導主事Ⅰ種、学校講師、養護教諭

1

32

1

36

上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年10月7日 規則第30号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職の給料・手当
沿革情報
令和元年10月7日 規則第30号
令和2年3月30日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第26号
令和5年3月30日 規則第16号
令和5年9月22日 規則第30号