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不在者投票

更新日:2023年3月22日更新
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 上田市の選挙人名簿に登録されている方が、仕事や旅行などで選挙期間中に上田市以外の市区町村に滞在している場合は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
 上田市に住民登録があり、選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができませんので、例外的に上田市選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

不在者投票の手続き

(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

 以下の「不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書」を記入し、上田市選挙管理委員会に直接持参するかまたは郵送してください(メールやファックスによる請求はできません)。

投票用紙等の請求先
〒386-8601
長野県上田市大手1丁目11番16号
上田市選挙管理委員会事務局

 請求に基づき上田市選挙管理委員会から不在者投票に必要な書類を交付(郵送)しますので、これを持ってお近くの市区町村選挙管理委員会に出向き、投票を行ってください。投票された投票用紙は、投票を行った市区町村選挙管理委員会から上田市選挙管理委員会に郵送されます。
 なお、滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合、閉庁日(土曜・日曜・祝祭日等)や執務時間外は不在者投票を行うことができません。滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

(2)指定病院等における不在者投票

 手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
 (注)「指定病院」とは、都道府県の選挙管理委員会などが不在者投票のために指定した病院です。
 長野県指定施設一覧(「長野県選挙管理委員会ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。)

不在者投票制度に関するQ&A

期日前投票、不在者投票、在外選挙制度に関するQ&A

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