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Q&A(各種投票方法)

更新日:2019年12月12日更新
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 国や地方公共団体の選挙では、1つの市区町村をいくつかの投票区(上田市は88投票区)に分けており、有権者は当日定められた投票区の投票所で投票を行うのが原則です。しかし、投票日に仕事や旅行などで投票に行かれないと見込まれる場合には、投票日前に投票を行う「期日前投票制度」や「不在者投票制度」があります。また、仕事や留学などで海外にいながら国政選挙の投票ができる「在外選挙制度」があります。

期日前投票制度

どのような場合にできますか

 上田市の選挙人名簿に登録されている方が、投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の予定があり、投票に行かれないと見込まれる場合に期日前投票ができます。

投票できる期間・時間は

 投票日の公示日(告示日)(注1)の翌日から投票日の前日までの、毎日午前8時30分から午後8時までです。ただし、投票所によって期間や時間が異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
 (注1)投票日を決定し周知する日をいい、公示又は告示が行われた後、立候補の届出や、選挙運動が開始されます。なお、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙は、天皇が選挙期日(投票日)を公にするため公示といい、それ以外の選挙は、選挙を管理執行する選挙管理委員会が選挙期日の周知を行うため告示といいます。

投票できる場所は

 最近の選挙では、市役所東庁舎・各地域自治センター(6か所)及びアリオ上田の計8か所に設置しています。期日前投票所の場所・投票時間は、広報うえだ・市ホームページ・投票所入場券などでお知らせします。
 上田市の選挙人名簿に登録されている方であれば、市内いずれの投票所でも投票可能です。

投票の方法は

 ご自宅に郵送される投票所入場券を投票所に持参し「期日前投票宣誓書」への必要事項の記入と、投票日に投票できない事由を選択したうえで、受付に提出します(入場券裏面の「期日前投票宣誓書」を記入し持参すると、スムーズに受付ができます)。入場券が無い場合でも、本人確認ができれば投票できます。なお、期日前投票の基本的な手続きは投票日に投票所で行う投票と同じです。

不在者投票制度

どのような場合にできますか

 上田市の選挙人名簿に登録されている方が、他市町村への転出や選挙期間中に仕事・旅行などで市外に滞在している場合には、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 また、指定病院等に入院等している方などはその施設内で、身体に重度の障がい(公職選挙法で規定された障がい等)のある方等は、選挙人の自宅等現在する場所で不在者投票ができます。

投票できる期間・時間は

 投票日の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで行うことができます。
 滞在先又は転出先の選挙管理委員会においてで行う場合の投票時間は、その市区町村で選挙が行われている場合には、原則として午前8時30分から午後8時まで。行われていない場合には、選挙管理委員会の執務時間内となります。
 また、指定病院等での不在者投票は午前8時30分から午後5時までです(郵便等による不在者投票の場合には時間制限はありません)。

投票の方法は

 主に次の方法があります。

(1)滞在先又は転出先の選挙管理委員会で行う不在者投票

  1. 上田市選挙管理委員会に直接又は郵便等で「不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書」を提出し、投票用紙など必要書類を請求します。
  2. 上田市選挙管理委員会から、投票用紙など必要書類が交付されます。
  3. 交付された投票用紙などを滞在先又は転出先の選挙管理委員会に持参して、投票します。
  4. 記入済投票用紙は、不在者投票を行った先の選挙管理委員会から上田市選挙管理委員会に送付されます。

(2)指定病院等で行う不在者投票

 都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院や老人ホーム等に入院している方が不在者投票を希望する場合には、次の手順で投票できます。

  1. 病院長等(不在者投票管理者)にその意思を伝えます。
  2. 意思を確認した病院長等が、投票用紙など必要書類を上田市選挙管理委員会に請求します。
  3. 投票は、病院長等が管理する場所で、指定された時間に行われます。
  4. 投票済投票用紙は、病院長等から上田市選挙管理委員会に送付されます。

(3)郵便等による不在者投票

 身体に重度の障がいのある方のために設けられた制度です。
 対象者は、障害者手帳(又は戦傷病者手帳)を所持し一定の要件に該当する方と、介護保険の被保険者証に要介護5と記載されている方で、次の手順で投票できます。

  1. 投票日4日前までに、上田市選挙管理委員会に、事前に交付を受けた「郵便等投票証明書(注2)」を添えて、投票用紙などを請求します。
  2. 自宅等に郵送された投票用紙に自宅等現在する場所で投票し、郵便等によって上田市選挙管理委員会に送付します。

(注2)投票用紙の請求に必要な「郵便等投票証明書」の発行には、あらかじめ所定の手続きが必要ですので、時間に余裕をもって上田市選挙管理委員会事務局へ問い合わせください。

進学や就職などで市外へ転出した場合、どこで投票できるの?

 進学や就職などにより市外へ転出した場合は、原則として住民票のある新住所地で投票することになります。
 しかし、新住所地で投票するためには、転出先市区町村の選挙人名簿に登録されることが条件となり、そのためには「転入届」を提出した日から公示日(告示日)日の前日までに、新住所地に3か月以上住んでいる必要があります。
 転出後3か月未満の方は転出先市区町村の選挙人名簿には登録されないため、上田市に3か月以上在住していた場合には、上田市で投票することになります。その場合には、期日前投票や転出先の住所地の選挙管理員会で不在者投票をすることができます。

在外選挙制度

どのような制度ですか

 仕事や留学などで海外に住んでいる方で、「日本国籍を持つ満18歳以上の有権者であり、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方」は、外国にいながら国政選挙(衆議院選挙、参議院選挙)の投票ができます。
 在外選挙人名簿への登録申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館、領事館等)の領事窓口で行います。また、公職選挙法の改正にともない、出国の手続きを市区町村の窓口で行う際に登録申請を行うことができるようになりました。
 なお、投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した方が行う「日本国内における投票」があります。