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選挙権と被選挙権

更新日:2019年12月12日更新
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選挙権

 選挙権があるのは日本国民で年齢満18歳以上の方ですが、引き続き3か月以上住んでいないと、その地方公共団体の首長および議会の議員の選挙権はありません。また、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票することができません。

被選挙権

 被選挙権は日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。

  • 衆議院議員と市区町村長/年齢満25歳以上の年齢であること
  • 参議院議員と都道府県知事/年齢満30歳以上の年齢であること
  • 都道府県と市区町村の議会の議員/年齢満25歳以上であり、かつ当該選挙権があること