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建設工事の「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行につい て

更新日:2024年6月1日更新
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熱中症対策に資する現場管理費の補正

 近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を試行的に実施します。

概要

 現場管理費補正の考え方や積算方法等は、長野県等が策定した「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」等を準用します。
 なお、現場管理費の補正は、変更契約において行うため、工事打合せ簿等により監督職員と協議してください。

対象工事

 上田市及び上田市上下水道局が発注する、請負金額が130 万円を超える主たる工種が屋外作業である工事を対象とします。
(ただし、県の試行要領等で対象外となる工事は除く。)

適用日

・入札書等提出期限が令和6年4月1日以降の工事に試行を適用する。
・既契約工事については変更契約ができる工事に試行を適用する。

上田市が準用する「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」等

 上田市が準用する長野県等が策定した「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」等の詳細については、次の表から確認してください。
注意点
※建築(営繕)工事は、国の「公共建築工事共通費積算基準」を適用し工事費の算定を行っていることか
 ら、熱中症対策に係る費用計上の考え方が異なります。
※森林整備保全事業の工事は、工事現場の標高(m)により、気温の補正をする必要があります。

受注者の皆様へ

 夏季における猛暑日など、過酷な環境下(炎天下や高温多湿場所)での作業による熱中症の発生が懸念される場合は、熱中症予防対策を適切に講じてください。

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