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建設工事の「熱中症対策に資する現場管理費補正」の試行の改正について
熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の改正について
近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、令和6年6月から工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を試行的に実施しております。
しかし、全国で職場における熱中症による死亡災害が2年連続で30人を超えた状況等を踏まえ、国において改正労働安全衛生規則が令和7年6月1日施行されました。改正では、熱中症対策の強化として、事業者に対し「体制整備」、「手順の作成」、「関係者への周知」が罰則付きで義務付けられております。
上田市では、これらの状況に鑑み、対象工事を現行「請負金額が130万円を超える」としておりましたが、これを改正し、この要件を削除することといたします。
しかし、全国で職場における熱中症による死亡災害が2年連続で30人を超えた状況等を踏まえ、国において改正労働安全衛生規則が令和7年6月1日施行されました。改正では、熱中症対策の強化として、事業者に対し「体制整備」、「手順の作成」、「関係者への周知」が罰則付きで義務付けられております。
上田市では、これらの状況に鑑み、対象工事を現行「請負金額が130万円を超える」としておりましたが、これを改正し、この要件を削除することといたします。
概 要
現場管理費補正の考え方や積算方法等は、引き続き、長野県等が策定した「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」等※注1を準用します。
なお、現場管理費の補正は、変更契約において行うため、工事打合せ簿等により監督職員と協議してください。
なお、現場管理費の補正は、変更契約において行うため、工事打合せ簿等により監督職員と協議してください。
対象工事
・上田市及び上田市上下水道局が発注する主たる工種が屋外作業である工事を対象とします。
(ただし、県の試行要領等注※1で対象外となる工事は除く。)
(ただし、県の試行要領等注※1で対象外となる工事は除く。)
適 用 日
・令和7年7月1日以後に起工起案し、締結する契約から適用する。
・また、令和7年4月1日以後に起工起案した請負金額130万円未満で、既に締結した工事契約については、変更契約が可能な場合、適用する。監督職員と協議を行ってください。
・また、令和7年4月1日以後に起工起案した請負金額130万円未満で、既に締結した工事契約については、変更契約が可能な場合、適用する。監督職員と協議を行ってください。
上田市が準用する「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」等
上田市が準用する長野県等が策定した「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」等の詳細については、次の表から確認してください。
表 ※注1;市が準用する「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」等
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工事費の算定に使用する積算基準等 |
該当する試行要領、通知等 |
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省 庁 |
工種等 |
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国土交通省 |
土木工事 |
「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」(令和2年8月3日施行_長野県建設部技術管理室) [PDFファイル/74KB] |
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建築(営繕)工事 |
「営繕工事における熱中症対策に係る費用について」(令和5年3月29日通知_大臣官房官庁営繕部) [PDFファイル/92KB] |
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水道施設整備 |
「水道施設整備費に係る歩掛表」(国土交通省)<外部リンク>のとおり |
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農林水産省 |
土地改良工事 |
「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」(令和5年8月1日施行_長野県農政部農地整備課) [PDFファイル/88KB] |
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林 野 庁 |
森林整備保全事業の工事 |
「熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について」(令和元年7月26日通知_長野県林務部長) [PDFファイル/174KB |
注意点
ア)建築(営繕)工事は、国土交通省の「公共建築工事共通費積算基準」を適用し工事費の算定を行っていることから、熱中症対策に係る費用計上の考え方が異なります。
イ)上下水道局発注で国土交通省(令和5年度まで厚生労働省所管)「水道施設整備費に係る歩掛表」により積算した工事は、歩掛表どおりの現場管理費の補正になります。
ウ)森林整備保全事業の工事は、工事現場の標高(m)により、気温の補正をする必要があります。
ア)建築(営繕)工事は、国土交通省の「公共建築工事共通費積算基準」を適用し工事費の算定を行っていることから、熱中症対策に係る費用計上の考え方が異なります。
イ)上下水道局発注で国土交通省(令和5年度まで厚生労働省所管)「水道施設整備費に係る歩掛表」により積算した工事は、歩掛表どおりの現場管理費の補正になります。
ウ)森林整備保全事業の工事は、工事現場の標高(m)により、気温の補正をする必要があります。
受注者の皆様へ
令和7年6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順の作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
熱中症を生ずるおそれのある作業※2を行う際には、各現場での熱中症対策の取り組みを施工計画書へ記載するほか現場のみやすい場所へ掲示する等、熱中症予防対策の周知、対応を適切に講じてください。
※2;WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
熱中症を生ずるおそれのある作業※2を行う際には、各現場での熱中症対策の取り組みを施工計画書へ記載するほか現場のみやすい場所へ掲示する等、熱中症予防対策の周知、対応を適切に講じてください。
※2;WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
