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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年8月以降に生活保護を受けていたみなさまへ
【概要】
平成25年から平成27年にかけて行われた生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。
上田市でも、国の方針に基づき、給付の準備を進めています。
| 対象期間 | 対象となる方 |
|---|---|
| 平成25年8月~平成30年9月 | この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
| 平成30年10月~令和8年3月 | 上記に加え、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など |
※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
【手続き】
保護受給中の世帯
⇒お手続きは不要です。
上田市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。
※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)
⇒当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年8月1日から、申出の受付を開始します。
窓口での申出の受付開始日は、令和8年8月3日(月曜日)です。
申出書・委任状の様式は、このページからダウンロードできます。(窓口でもお渡し可能です)
申出書 [Wordファイル/67KB] 申出書 [PDFファイル/272KB]
委任状 [Wordファイル/18KB] 委任状 [PDFファイル/59KB]
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書 | 上記の様式、または窓口で配布 |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) |
当時の世帯構成を確認するため ※発行から3か月以内のもの ※世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要 |
| 本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点) |
| 預金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込先口座の確認のため |
※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
代理人による申出について
|
申出される方 |
必要なもの |
|---|---|
|
ご家族・ ご親族(代理) |
委任状+戸籍謄本 |
| 成年後見人等 | 本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
| 施設等の職員 | 委任状+職員であることが分かる書類 |
| 世帯主が死亡している場合 | 申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。 |
申出方法
| 申出方法 | 内容 |
|---|---|
| (1)窓口 |
上田市役所本庁舎2階の追加給付特別窓口までお越しください。 ※土曜日、日曜日、祝日をのぞく |
| (2)郵送 | 申出書一式を下記の送付先にお送りください。 |
送付先
〒386-8601
長野県上田市大手一丁目11番16号
上田市役所福祉課 追加給付担当
【支給額】
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
以下は、平成25年8月から令和8年3月まで継続的に保護を受給していた場合の支給額の例です。受給期間が一部の場合は、その月数分のみの支給となります。
| 世帯の例 | 合計 | H25.8~H26.3(8か月分) | H26.4~H27.3(12か月分) | H27.4~H30.9(42か月分) | H30.10~R8.3(90か月分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60歳代単身 | 約85,000円 | 約4,000円 | 約12,000円 | 約65,000円 | 約2,000円 |
| 30歳代夫婦、4歳の子ども1人 | 約161,000円 | 約8,000円 | 約24,000円 | 約125,000円 | 約3,000円 |
※上記は一部の世帯類型について例示したものであり、各種加算は含んでいません。
※H30.10以降は期末一時扶助(毎年12月支給)のみを支給月数に計上しています。各種加算が算定されていた場合や、H30.10以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は上記の額より増額となります。
※受給期間が短い場合や、世帯の状況によっては、上記の例より少額となる場合があります。
【上田市の支給スケジュール】
| 対象者 | 内容 | 時期 |
|---|---|---|
| 保護受給世帯 | 支給決定通知書の送付・支給 | 令和8年7月 |
| 保護廃止世帯(保護受給世帯が過去に上田市で受給していた分も含む) | 申出受付開始 (窓口) | 令和8年8月3日から令和9年7月31日まで |
| 保護廃止世帯(保護受給世帯が過去に上田市で受給していた分も含む) | 支給決定通知書の送付・支給 | 申出受付後、順次 |
※ スケジュールは変更となる場合があります。変更がありましたら、このページでお知らせします。
【問い合わせ先について】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話番号 | 0268-23-5372 |
| 受付開始 | 令和8年8月3日(月曜日)から ※土曜日、日曜日、祝日除く |
| 受付時間 | 8時30分から17時15分まで |
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて】
厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しております。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。
○電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
○受付時間 9時00分から17時00分まで(平日のみ)
○アドレス https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp<外部リンク>
【保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください】
今回の追加給付において、市から口座の暗証番号を聞き出すこと、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。
暗証番号を伝えることやATM操作を行わないようご注意ください。
