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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年8月以降に生活保護を受けていたみなさまへ
【概要】
平成25年から平成27年にかけて行われた生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。
上田市でも、国の方針に基づき、給付の準備を進めています。
| 対象期間 | 対象となる方 |
|---|---|
| 平成25年8月~平成30年9月 | この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
| 平成30年10月~令和8年3月 | 上記に加え、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など |
※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
【手続き】
保護受給中の世帯
⇒お手続きは不要です。
上田市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。
※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)
⇒当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年夏頃から申出の受付を開始する予定です。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書 | 所定の様式(受付開始時に窓口に設置または上田市ホームページに掲載します) |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 当時の世帯構成を確認するため |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証等のいずれか1点 |
| 預金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込先口座の確認のため |
※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
※申出書の様式や受付方法については、受付開始時にこのページでお知らせします。
【支給額】
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
以下は、平成25年8月から令和8年3月まで継続的に保護を受給していた場合の支給額の例です。受給期間が一部の場合は、その月数分のみの支給となります。
| 世帯の例 | 合計 | H25.8~H26.3(8か月分) | H26.4~H27.3(12か月分) | H27.4~H30.9(42か月分) | H30.10~R8.3(90か月分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60歳代単身 | 約85,000円 | 約4,000円 | 約12,000円 | 約65,000円 | 約2,000円 |
| 30歳代夫婦、4歳の子ども1人 | 約161,000円 | 約8,000円 | 約24,000円 | 約125,000円 | 約3,000円 |
※上記は一部の世帯類型について例示したものであり、各種加算は含んでいません。
※H30.10以降は期末一時扶助(毎年12月支給)のみを支給月数に計上しています。各種加算が算定されていた場合や、H30.10以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は上記の額より増額となります。
※受給期間が短い場合や、世帯の状況によっては、上記の例より少額となる場合があります。
【上田市の支給スケジュール】
令和8年夏頃を目途に保護受給世帯への支給、保護廃止世帯への申出受付を開始する予定です。具体的な日程や申出手続きの詳細は、今後、このページにて掲載を予定しています。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて】
厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しております。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。
○電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
○受付時間 平日午前9時から午後5時まで
○アドレス https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp<外部リンク>
