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運営指導に関する情報

更新日:2024年9月30日更新
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介護サービス事業者に対する事前提出資料の様式

 市から通知のあった事業所は、下記より様式をダウンロードし、所定の期日までに指導監査係まで提出してください。令和6年度改定に対応した様式は作成が完了した様式から順次更新いたします。

特定相談支援事業者に対する事前提出書類の様式

運営指導当日の流れ

 運営指導当日は、原則として下記の順に進めていきます。(3,4,5は同時並行して行います。)なお、特段の事情がない場合は、自己点検シートに記載のない事項は確認しません。(運営指導を進める中で、不正が見込まれる等、詳細な確認が必要と判断する場合は、監査に切り替える場合があります。)
 また、運営指導中でも利用者(入居者)対応を優先してください。

 1 名刺交換、あいさつ、当日の進行の説明
 2 事業所の現況(利用者数等)の確認
 3 人員基準の確認(資格の有無、出勤状況等の確認)
 4 運営規程、重要事項説明書、研修、防災訓練等の実施状況、苦情・事故等の記録等の確認
 5 利用者の被保険者資格、担当者会議・個別サービス計画・サービス提供等の記録、各種加算算定状況等の確認
 6 設備、備品等の確認
 7 運営指導結果のまとめ、通知等の説明

※記録等について、パソコンやタブレット端末などで閲覧できる場合は、印刷は不要です。
また、設備や利用者等のサービス利用状況以外の、実地でなくても確認出来る内容については情報セキュリティの確保を前提として、オンライン等を活用した方法での実施も可能です。