本文
下水排除基準
事業場等から公共下水道に流すことができる下水排除基準は、公共下水道の施設・機能を保全すること及び終末処理場からの放流水の水質基準を守ることを目的として下水道法により定められています。
また、具体的な水質基準は下記の下水排除基準一覧表のとおりであり、次のように規制されています。
(ア)直罰基準
この基準に適合しない水を流した場合は、処罰されることがあります(法46条の2)。
また、この基準に適合しない水を流すおそれのある事業場等に対しては、特定施設の改善を命令することや、特定施設を使うことやさらに公共下水道へ下水を流すことをやめるよう命令することもあります(法第37条の2、第38条第1項第1号)。
(イ)除害施設設置基準
この基準に適合しない下水を流した事業場等には、その水質を改善するよう命令し、さらに公共下水道へ水を流すことを一時停止するよう命令することがあります(法第38条第1項第1号)。
下水排除基準は次のPDFファイルのとおりです。