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水質管理責任者
更新日:2019年12月12日更新
除害施設や特定施設を設置した者は、施設の維持管理を担当させるため、上田市では条例により水質管理責任者を選任し、届け出することを義務づけています。変更する場合においても届出が必要です。(条例第25条、規程第22条、様式第16号)
水質管理責任者とは、事業場等において排除される下水の水質を、法令の定める排除基準値内にするために必要な業務を行う者をいいます。
水質管理責任者の業務は、次に掲げるものです
- 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
- 特定施設から排除される汚水の処理施設又は除害施設の適正な維持管理に関すること。
- 特定施設から排除される汚水の処理施設又は除害施設から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。
- 特定施設から排除される汚水の処理施設又は除害施設から発生する汚泥等の処理処分に関すること。
- 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
水質管理責任者の義務は、除害施設等の維持管理が中心的な業務ですが、汚水を発生する施設の管理(規程第23条)まで含んでいることから、排水処理に関わる限り事業場等の全体の管理についても責任を負っています。
水質管理責任者の届出様式はこちらから
- 水質管理責任者選任(変更)届出書